インフルエンザ出席停止期間
インフルエンザの出席停止期間についての基準。(学校保健安全法施行令第6条第2項、学校保健安全法施行規則第19条)
インフルエンザにあたっては、発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児にあたっては3日)を経過するまで。
となっております。ここでの「発症した後」というのは「発熱の翌日を1日目」とし、「解熱した後」というのは、「解熱の翌日を1日目」とします。
インフルエンザと診断されれば、最低でも5日間お休みをする必要があるということになりますが、発熱または解熱の時間帯や熱っぽかったが体温を測らなかったなど、患者様にとって状況は様々ですので、参考になればと思い掲載させていただきました。